遺言書作成サポート

自分の死後に遺された家族・親族が無益な争いに巻き込まれたり、悩んだりしないように、遺言書を作成しておくことはとても大切なことです。うちは大丈夫、と思っていても、実際には争いが生じてしまうケースは多くあります。遺言書で自分の想いを明確にしておくことが、遺された方への優しさとなります。
遺言書はいわゆる遺書とは異なり、形式が法で定められ、その形式に則って作成された場合にのみ効力を生じる法律行為です。遺言書を作成したいと考えている場合には、法律の専門家のサポートのもとで作成することをお勧めいたします。

このような場合、まずはお気軽にご相談ください

自分の亡きあと、残された家族や親族に無益な争いをさせたくない。
縁遠い親族よりも、お世話になった方に財産を遺したい。
子がいないので、自分が亡くなった場合はすべての財産を妻(夫)に相続させたい。
事実婚(内縁)だが、自分が亡くなった場合、財産を妻(夫)に遺したい。
遺産(の一部)を相続人ではない人に譲りたい。
遺言書を書いてみたのだけれど、書き方はこれで良いのかが分からない。

一般的に作られる遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
当事務所では、それぞれにつき、作成サポートを行っておりますので、ぜひご相談ください。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言とは

公正証書遺言は公証役場において公証人と証人2名の立会いのもと、作成する遺言書です。
作成費用が掛かりますが、無効となるリスクが少なく、紛失の心配もありません。

公正証書遺言のメリット

  • 公証人が関与するので、形式面での無効の恐れがない
  • 公証役場にも保管されるため、紛失のリスクがない
  • 本人が亡くなった場合、家庭裁判所での検認手続きが不要なので相続人の手間が省ける
  • 本人が自筆するのは署名のみであり、署名もできない場合は公証人による代書も可能

公正証書遺言のデメリット

  • 公証人手数料が必要となる
  • 証人2名が必要となる(推定相続人や遺贈を受ける方は証人になれません)
  • 公証役場との事前の打ち合わせ等が必要となるので時間と手間がかかる

(1)公正証書遺言作成サポートを司法書士に依頼するメリット

いざ遺言書を書こうと思っても、どのように書けば分からないという方がほとんどだと思います。当事務所の司法書士は数多くの遺言書の作成に関わっていますので、ご希望に沿った適切な遺言書案をご提案することができます。

(2)必要な書類の収集についても任せられる

公正証書遺言を作成する際には、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書等が必要となります。これらの書類の取得には役所に何度も足を運ぶなど時間を取られてしまいますが、当事務所にご依頼いただければ、書類の収集もお手伝いすることが可能です。

(3)公証役場との打合せについても任せられる

公正証書遺言を作成する際には、公証人に事前に作成した遺言書案を確認してもらい、内容などについて打合せをする必要があります。当事務所にご依頼いただければ、公証人との打合せも、すべてお任せいただけます。

(4)証人の手配も任せられる

公正証書遺言を作成するには、作成当日に同行できる証人2名が必要となります。司法書士にご依頼いただければ、証人の1名には作成に携わった司法書士が就き、もう1名についてもご希望があれば手配いたします。

公正証書遺言作成の流れ

ご相談・お見積り

ご依頼

遺言書案作成・書類収集

公証役場との遺言書案等の確認・日程調整

公証役場にて公正証書遺言作成(遺言者本人に2名の証人が同行)

公証役場にて原本が保管され、遺言者が正本と副本を受領

公正証書遺言Q&A

Q:本人が入院中で公証役場に出向くことができませんが、公正証書遺言の作成はできますか?

A:公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に病室などに出張して来てもらうことも可能ですので、ご安心ください。

Q: 公正証書遺言を作成後、遺言の内容を変更したくなりましたが、変更は可能ですか?

A: 公正証書遺言作成後に遺言内容を変更する場合は、新たに遺言書を作成することになります。自筆証書遺言によって、前の公正証書遺言を変更・撤回することも可能ですが、公正証書遺言を再度作成する方法が望ましいです。

Q:公正証書遺言は公証役場で保管されると聞きましたが、手元には残らないのですか?

A: 公正証書遺言を作成した際、原本は公証役場に保管されますが、正本と謄本を受け取ることができます。遺言者が亡くなった後、これらを使って相続手続きを行うことが可能です。

Q:公正証書遺言があるかどうかはどのように分かるのですか?

A: どこの公証役場でも遺言書検索システムにより、全国の公証役場で保管されている遺言の有無を確認することができます。ただし、検索を依頼できるのは、遺言者が生存中は遺言者のみ、遺言者の死亡後は相続人や受遺者等の利害関係人のみとなります。

Q:公正証書遺言と自筆証書遺言の両方がある場合、どちらが優先されますか?

A: 公正証書遺言と自筆証書遺言の効力には優劣はありませんので、日付の新しいものが優先されます。日付の新しい遺言書の内容と抵触しない部分については、日付の古い遺言書にも効力があります。

自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言というのは、その名のとおり本人が自筆で作成する遺言書です。

自筆証書遺言のメリット

  • 紙とペン、ハンコがあれば場所・時間を問わず作成できる
  • あまり費用がかからない

自筆証書遺言のデメリット

  • 形式に則って作成されていないと無効となり、遺言書を作成した意味がなくなる
  • 保管場所も自分で決める必要があるので、紛失の恐れや、誰かに故意に捨てられてしまう恐れがある
  • 本人が亡くなった場合、相続人は家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしなければならない
  • ほぼ全てを自筆しなければならないので、ご高齢の方などは困難な場合もある

(1)自筆証書遺言作成サポートを司法書士に依頼するメリット

いざ遺言書を書こうと思っても、どのように書けば分からないという方がほとんどだと思います。司法書士は手続きの専門家で、遺言書の作成にも精通しておりますので、財産の内容やご希望を伺い、適切な遺言書案を作成することができます。

(2)形式のチェックを任せられる

自筆証書遺言の作成においては、無効とならないよう形式をしっかり守ることが大切となります。司法書士にご依頼いただければ、形式のチェックをいたしますので、形式のミスで無効となる心配がありません。

(3)遺言書の保管も任せられる

せっかく書いた自筆証書遺言も、保管場所によっては誰にも見つけてもらえず意味のないものとなってしまうことがあります。ご希望があれば、当事務所で保管することも可能ですので、ご相談ください。

自筆証書遺言作成の流れ

ご相談・お見積り

ご依頼

遺言書案作成

遺言書案のとおりに自筆にて作成・形式のチェック

保管

自筆証書遺言Q&A

Q:遺言の一部を他の人が代筆することはできますか?

A:自筆証書遺言は代筆することはできません。代筆すると無効となりますので、ご注意ください。

Q: 書き間違えてしまった部分を訂正することはできますか?

A: 訂正は可能ですが、訂正方法にも決まりがあり、訂正箇所への押印も必要となります。当事務所にご依頼いただいた場合は、訂正箇所についても訂正方法の指示やチェックを行いますので、ご安心ください。

Q:自筆証書遺言の作成後、遺言の内容を変更したくなりましたが、変更は可能ですか?

A:軽微な変更であれば、作成した遺言書を変更することも可能ですが、基本的には前の遺言書を残したまま新たな遺言書において変更箇所を示す方法や、前の遺言書を破棄して新しい遺言書を作成することになります。当事務所では遺言書の変更もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

Q:遺言書が複数ある場合、どの遺言書が優先されますか?

A:有効である遺言書が複数ある場合は、日付の新しい遺言書が優先されます。日付の新しい遺言書の内容と抵触しない部分については、古い遺言書にも効力があります。

Q:遺言書を法務局が保管してくれるサービスがあると聞いたのですが?

A:「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が2020年7月10日に施行となり、そこからサービスが開始する予定です。

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