遺言書が出てきた場合の手続き

親族の方が亡くなり、葬儀等も落ち着いたとき、次に問題となるのは相続についてだと思います。
ここでは、亡くなった方が遺言書を用意していた場合の手続きについてご紹介いたします。

(1)自筆証書遺言が出てきた場合

自筆証書遺言(手書きで作られた遺言書)が発見された場合、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。封印のある場合にもすぐに開封することはできず、検認時に裁判所において開封することになっています。
検認は,相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するために行われる手続きです。

検認の申立ては、家庭裁判所に申立書を提出して申し立てます。申立書は家庭裁判所に用意されていますし、家庭裁判所のホームページよりダウンロードすることも可能です。
申立書の記載等で分からないことがあれば家庭裁判所で相談もできますし、自分で書類を集めたり申立書を用意する自信がないという場合には、当事務所で検認申立書類の作成を承っておりますので、是非ご活用ください。

申立人

遺言書を保管していた者・遺言を発見した相続人

申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な費用

遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(裁判所によって若干金額が異なりますので、事前に確認が必要。)

申立てに必要な書類

  1. 申立書
  2. 添付書類
    • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • その他、相続人の関係によって、必要となる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
      例1) 被相続人の子で死亡している方がいる場合
      その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
      例2) 相続人が兄弟姉妹の場合
      被相続人の両親の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

検認を申し立てると、後日、相続人に対し裁判所から検認期日の通知がなされます。指定された検認期日において、相続人立会いのもと、遺言書を開封し、検認することになります。

(2)公正証書遺言が出てきた場合

公正証書遺言は、公証役場で作成した際、原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されています。公正証書遺言の場合、検認の必要はないので、正本又は謄本が出てくれば、そのまま遺言に基づく相続手続きを行うことができます。
公正証書遺言があるかないか不明な場合やあるはずなのに見つからない場合は、公証役場で遺言の検索をし、謄本の再発行をしてもらうことになります。

(3)明らかに遺言書の形式を満たしていないメモ書き等が出てきた場合

遺言書は決められた形式で作成していないと、遺言書としての法的効力を持ちません。しかし、遺言書の正式な書き方をご存知の方は少なく、とりあえず自分の気持ちをメモに書いておくという方も多くいらっしゃいます。そのメモがたまたま遺言書の形式を満たしている、という場合もありますので、形式を満たしていそうであれば検認手続きに持ち込むことになりますが、日付が書かれていない、自筆でないなど明らかに遺言書としての形式を満たしていない場合は検認の必要もありません。

ただ、そのメモも被相続人の気持ちを表したものですから、遺産分割協議においての参考になされるとよいかと思います。相続人全員が被相続人の考えを最優先したいと考えるのであれば、そのメモに書かれたとおりの遺産分割協議をすることもできます。被相続人の考えていたことを知ることができる一つの材料ですので、是非ご参考にしてください。

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