成年後見・任意後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方の財産や権利を保護するため、成年後見人が本人に代わって法律行為や財産管理等を行うことで、本人を支援する制度です。
成年後見制度には、裁判所により成年後見人等が選任される法定後見と、ご本人の判断能力が十分なうちに契約により将来後見人となるべき人を選任しておく任意後見があります。
当事務所では、法定後見の申立てのサポート、任意後見契約のサポートを行っております。

このような場合、まずはお気軽にご相談ください

自分の亡きあと、障害のある子のことが不安なので、どうにかしたい。
親族に負担をかけたくないので、元気なうちに、自分に何かあった時にサポートしてくれる人を見つけておきたい。
一人暮らしをしていた親族が認知症になってしまったので、今後どうしたらよいか相談したい。
遺産分割協議をしたいが、相続人の一人が認知症であり、成年後見人をつける必要があると言われてしまった。
親名義の預金を下ろそうとしたが、金融機関に成年後見人でないと下ろせないと言われてしまった。

成年後見の申立て(保佐・補助の申立て)サポート

すでに判断能力が低下している方について、法律面や生活面でサポートする人を裁判所に選任してもらうのが、法定後見制度です。この制度を利用するためには、家庭裁判所に対し成年後見(保佐・補助)開始の審判の申立てを行う必要があります。法定後見制度は本人の判断能力により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれており、それぞれ後見人等の権限の範囲が異なっています。どの類型が相応しいかは、医師の診断書等を参考に選択していくことになります。
成年後見の申立てにおいては、親族の方や司法書士等の専門職を後見人等の候補者として申し立てることもできます。当事務所の司法書士が候補者となることも可能ですので、ご相談ください。(ただし、候補者が必ず後見人等に選ばれるとは限りません。)

(1)成年後見の申立てサポートを司法書士に依頼するメリット

司法書士は成年後見制度が始まった当時から制度創設に深くかかわっており、成年後見に関する知識も豊富です。また、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという独自団体を持ち、多くの研修等で日常的に成年後見の在り方につき研鑽しています。成年後見については最も詳しい司法書士に是非ご相談ください。

(2)必要な書類の作成・収集についても任せられる

成年後見の申立ては、戸籍関係の書類に加え、本人の財産に関する資料を集め、財産目録等を作成する必要があるため、煩雑な手続きとなってしまいます。当事務所にご依頼いただければ、必要な書類の収集・申立てに必要な書類の作成は当事務所にお任せいただけますので、ご安心ください。

(3)申立人面接への同行も可能

成年後見の申立てをした場合、家庭裁判所の調査官が申立人と候補者の面接を行います。慣れない面接に不安になられる方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所の司法書士が裁判所まで同行することもできますので、ご安心ください。

(4)親族が後見人となった場合、その後の報告書の作成についてもサポートできる

親族の方が成年後見人に就任した場合でも、年に一度、家庭裁判所に対し後見事務の報告をする必要があります。報告時には1年間の本人の収支状況や財産目録をまとめて報告する必要があり、手間のかかる作業となります。当事務所では、この報告書の作成についてのサポートもできますので、是非ご相談ください。

成年後見の申立ての流れ

成年後見の申立てQ&A

Q:後見と保佐・補助は何が違うのですか?

A:後見と保佐・補助では、本人(サポートを受ける方)の判断能力に差がありますので、サポートする側の権限にも差が出てきます。成年後見人は広範囲の代理権を持ちますが、保佐人の基本的な権限は同意権となり、代理権を持つには別途代理権付与の審判を受ける必要があります。補助人については同意権についても審判により範囲を定めていくことになります。 どの類型を選択すべきかは医師の診断書やその他の事情により判断していくことになりますので、その点も含めてまずはご相談下さい。

Q:候補者を指定して成年後見の申立てをしたのに候補者が後見人に選ばれなかった場合は取り下げることはできますか?

A:候補者以外の人が後見人に選任された場合でも、それを理由に成年後見の申立てを取り下げることはできません。本人の財産が多い場合や複雑な管理が必要な場合など、候補者以外の専門職等が後見人に選任される場合も多くありますので、その点をご了承のうえで申し立てることになります。

Q:成年後見の申立ては誰ができますか?

A:成年後見の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族(甥・姪、大おば・大おじ、いとこ等まで含まれる)、市町村長などと定められています。

Q:本人の判断能力が保佐相当程度ですが、今後認知症が進行した場合、後から後見に切り替えることはできますか?

A:保佐開始の審判を受けて被保佐人となった方の判断能力がさらに低下し後見相当をなった場合、再度成年後見の申立てをすることができます。この申立てについては保佐人が申立人となって行うこともできます。

任意後見契約サポート

自分に十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選んでおく契約を任意後見契約といいます。任意後見契約は公証人の作成する公正証書によって行われ、将来後見人になる人との間で、後見事務の内容(療養看護や財産管理等)や報酬について自由に定めておくことができます。
任意後見契約は自由度が高いのが利点ですが、監督機能が無いと任意後見人が契約どおりに事務を行わない危険も生じます。そこで、実際に判断能力が低下したときは、任意後見人受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで任意後見契約の効力が生じるとされています。

任意後見契約の3パターン

任意後見契約には以下の3パターンがあります。どの形式が良いかは、お話をお伺いしたうえで一番良いと思われる方法をこちらから提案させていただきますので、ご安心ください。

1)将来型

任意後見契約を締結しておき、将来判断能力が低下した時に効力を発生させる形式です。任意後見人受任者が親族以外の場合は、判断力の低下に気づきやすくするため、本人と定期的に連絡を取り様子を見守る「見守り契約」を締結しておく場合が多くあります。

2)移行型

任意後見契約を締結し、判断力の低下に備える一方で、それとは別に判断力低下する前の財産管理についても財産管理契約を締結する形態です。これにより、判断能力の低下前でも契約に定めた財産管理等についてサポートができます。

3)即効型

軽度の認知症・知的障害・精神障害等で任意後見契約を締結することができる程度である場合などに、任意後見契約締結後すぐに任意後見監督人の選任を申し立てて任意後見契約の効力を発生させる形態です。ただし、本当に任意後見契約内容を理解できていたかが後日問題となるケースもあり、あまりお勧めはできません。

(1)任意後見契約サポートを司法書士に依頼するメリット

任意後見契約は後から内容を変更することが難しいので、委任事項に漏れのない契約にすることが大切です。実際に任意後見が開始してから、必要な権限が与えられていなかったということになると、結局法定後見を申し立てざるを得ないという事態にもなりかねません。
司法書士は任意後見事例を多く扱っていますので、適切な任意後見契約をご提案できます。

(2)お客様の事情に合わせたパターンを選択できる

任意後見契約はその締結から実際に任意後見が開始するまでについて、上記のとおり3パターンあります。当事務所では、お客様のご事情・ご希望を伺い、適切な形式をご提案させていただきますので、ご安心ください。また、ご事情を伺う中で、遺言など他の制度も併せて活用するとより効果的である場合には、そのような提案もさせていただくことができますので、是非、ご相談ください。

(3)公証役場との連絡等も任せられる

任意後見契約の締結は公証役場にて行う必要がありますが、その日時の予約や公証役場との事前打ち合わせ等はすべて当事務所が行いますので、ご安心ください。

(4)親族が任意後見人受任者となった場合、任意後見監督人の選任申立てについてもサポートできる

任意後見契約締結後、本人の判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見を開始させる必要があります。当事務所では、この申立書の作成についてのサポートもできますので、是非ご相談ください。

任意後見契約の流れ

【将来型】

【移行型】

任意後見契約Q&A

Q:任意後見契約のデメリットはありますか?

A:任意後見契約のデメリットとして挙げられるのは、まず、必ず任意後見監督人が選任されるため、任意後見監督人に対する報酬も発生することです。報酬額は裁判所により決定されますが、大体月額1万~3万円程度となります。
また、もう一つのデメリットとして、任意後見人には取消権が与えられないため、本人のした行為について任意後見を理由に取り消すことはできないということが挙げられます。しかし、他の理由での取消しやその他の救済措置等で補えることがほとんどですので、この点については過度に不安を感じる必要はないかと思われます。

Q:任意後見人を一人でなく複数人にすることはできますか?

A:任意後見人を複数人設定することは可能です。ただし、それぞれの任意後見人が全ての権限を一人で行使できるのか、それとも任意後見人ごとにできることを分けておくのかなどを細かく決めておく必要があります。

Q:後から任意後見人を辞めさせることはできますか?

A:任意後見が開始する前(任意後見監督人の選任前)であれば、公証人の認証を受けた書面により任意後見契約を解除することができます。また、任意後見開始後は、家庭裁判所の許可を得て解除することになります。

Q:本人の死亡後は任意後見人が葬儀などの手配や遺産の管理をしてくれますか?

A:任意後見契約は本人が死亡した時に終了してしまうので、本人の死後の事務管理などについては、別途、死後事務委任契約を締結しておく必要があります。当事務所では死後事務委任契約についても承っておりますので、ご相談ください。

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