家族信託(民事信託)サポート

家族信託は家族・親族間で信託契約を行い、財産管理等を任せる仕組みです。
契約という形式なので、比較的柔軟に利用でき、遺言や後見制度の利用だけでは解決できなかった問題に対応できる、新しい制度として注目されています。

以下のような場合、家族信託で解決できるかもしれません。まずはお気軽にご相談ください

親が将来施設に入ることになった場合、親名義の不動産を売却して施設費用に充てるつもりでいるが、その前に親が認知症になってしまうと売れなくなるので不安がある。
自分の死後、障害のある子に毎月定額のお金がわたるような仕組みを作っておきたい。
高齢なので人に貸している不動産の管理を子に任せたいが、その賃料収入で生活しているので賃料はこちらに回してほしい。
自分の死後は内縁の妻(夫)に財産を渡したいが、内縁の妻(夫)の死後は残った財産を自分の子に引き継がせたい。
子がいないので、自分の死後は妻(夫)に相続させたいが、妻(夫)の死後は自分の弟に引き継がせたい。
不動産を将来的には孫に継がせたいが、まだ幼いので、自分で管理できるようになるまで他の人に管理してもらいたい。
大切にしているペットがいるので、自分の死後、誰かに面倒をみてもらいたい。

家族信託の基本

家族信託には、以下の3つの立場が必ず登場します。

  1. 委託者
    自分の財産の処分や管理などを他人に託す人
  2. 受託者
    委託者から財産を託され、処分や管理を行う人
  3. 受益者
    信託財産によって生じた利益を受ける人

家族信託とは、財産を持っている人(委託者)が、一定の目的のために、信頼できる家族や親族(受託者)に財産を託す契約をし、受託者は契約に従ってその財産を管理・処分し、そこから得られた利益を、契約で定められた受益者に渡すという制度です。

委託者自身が受益者となることも認められているため、登場人物が3人となるとは限りません。最初のうちは委託者を受益者としておき、委託者の死亡後は別の人が受益者となるように定めておくなど、契約の定め方次第で様々な形をとることが可能です。
また、遺言では相続した人が死亡した後(二次相続)の財産の帰属先についての指定はできませんが、家族信託契約においては、受益者が死亡した場合の次の受益者を指定しておくことができ、二次相続対策として注目されています。

(1)家族信託サポートを司法書士に依頼するメリット

家族信託に興味をお持ちの方でも、実際にはどういう仕組みなのかよく分からないし不安だという方がほとんどかと思います。司法書士は家族信託を広く取り扱っておりますので、様々なメリット・デメリットをご説明し、ご希望に沿ったご提案をすることができます。

(2)専門家の関与で失敗を防げる

家族信託というのは、基本的には長期間にわたる仕組みなので、将来起こりうる様々な事情に対応できるものを組み立てておかないと、途中で破綻しかねません。そのため、家族信託に詳しい専門家の関与無しで進めるのは非常に危険です。当事務所では家族信託で問題となりうる点について研鑽を積み重ねておりますので、様々な場合を考慮した家族信託契約をご提案させていただきます。

(3)登記申請も任せられる

不動産を信託財産とした場合、信託を原因とした所有権移転登記が必要になりますが、登記申請に関しては司法書士が専門とするところですので、そのままお任せいただけます。他士業の方にご相談された場合でも、登記手続きについては司法書士を紹介されることになりますので、不動産を含む家族信託に関しては最初から司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

(4)家族信託のみならず、その他の方法もご提案できる

家族信託は柔軟性のある仕組みですが、万能というわけではありません。また、家族信託を利用しなくてもその他の方法で十分に解決しうる場合もございます。当事務所では家族信託のみでなく、遺言作成サポートや生前贈与サポートも行っておりますので、お話をお伺いした結果、家族信託以外の方法も利用できると判断した場合、そちらの方法もご提案させていただきます。様々な方法の中で一番良いと思われる方法をお選びいただけます。

家族信託Q&A

Q:相続税対策に家族信託が有効だと聞いたのですが?

A:残念ながら、家族信託には相続税の節税効果はほとんど無いとされています。
家族信託における課税については、複雑な点も多く、事前に確認しておくことが重要となります。当事務所では家族信託に詳しい税理士をご紹介することもできますので、ご安心ください。

Q:受託者を司法書士にお願いすることはできますか?

A:信託の引受けを営業として行うことができるのは信託会社などに限られていますので、司法書士が営業として受託者になることはできません。

Q:誰を受託者にすればよいのでしょうか?

A:受託者には大切な財産を託しますので、信頼できる人であることが重要です。家族信託とは言っても、家族だけには限られていないので、本当に信頼できる方であれば、血縁関係が無くても可能ですし、法人でも構いません。しかし、営業として行う人に該当すると信託業法に抵触してしまいますので受託者とすることはできません。

Q:受託者に報酬を支払うことはできますか?

A:受託者の報酬については信託契約に定めることができます。報酬を支払うことで直ちに営業とみなされるわけではありませんので、大丈夫です。

Q:自分がいなくなった後も受託者がきちんと管理してくれるか不安ですが、何か方法はありますか?

A:家族信託契約において、信託監督人を定めておくことができます。受益者に障害がある場合など、自ら受託者を監督することができない場合には、信託管理人を定めておいた方がよいかと思います。

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