相続登記(不動産の名義変更)

相続する財産の中に不動産がある場合、相続登記の申請が必要になります。
相続登記は、登記簿上の所有者を亡くなった方から相続人の方へと変更する手続きで、「不動産の名義変更」などとも呼ばれています。

相続登記を申請するには、まず、どの不動産を誰が相続するのかを決める必要があります。

遺言書によって相続する人が決まっている場合、法定相続分どおりに相続する場合、相続人同士で話し合って相続する人を決める場合など、様々なパターンがありますので、専門的な知識が無いと難しい手続きです。

司法書士は登記の専門家ですので、安心してご相談ください。

こんな時、まずはお気軽にご相談ください

  • 親・親族が亡くなったが、不動産についてどんな手続きが必要か分からない。
  • 不動産を誰が相続するのが一番良いかが分からない。
  • 遺言書があるが、相続人同士で話し合って遺言書とは違う内容で登記したい。
  • 親・親族が亡くなったが、遠方に不動産を所有していたので、そちらの登記も頼みたい。
  • 代々受け継いでいる土地があるが、長い間相続登記がなされていないのでどうにかしたい。
  • 不動産を売却することになったが、相続登記をしていなかったので、しておくように言われた。

相続登記を申請すべきタイミング

現在のところ、相続登記の申請には期限は設けられていませんが、いつかは必ずしなくてはならない手続きです。
長い間相続登記をしないままにしておくと、誰がその不動産を相続したのかが分からなくなり、トラブルが発生する恐れもあります。
手続きの煩雑化を防ぐためにも、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
(現在、相続登記を義務化する法改正が検討されており、近い将来、相続登記が義務化される可能性が高いと考えられます。)

(1)相続登記申請を司法書士に依頼するメリット

相続登記の申請には、相続の知識のみならず、登録免許税の計算など、専門的な知識が必要となります。
司法書士は登記を専門としていますので、準備から申請まですべてをお任せいただけます。他士業の方にご相談された場合でも、登記手続きについては司法書士を紹介されることになりますので、不動産を含む相続手続きに関しては最初から司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

(2)申請に必要な書類収集についても任せられる

相続登記の申請には、お亡くなりになった被相続人の方の住民票の除票、戸籍・除籍謄本等、相続人の戸籍謄本などが必要となります。これらの書類の取得には役所に何度も足を運ぶなど時間を取られてしまいますが、当事務所にご依頼いただければ、書類の収集まで任すことができます。

(3)遺産分割協議書の作成も任せられる

例えば、相続人のうち、一人が甲土地、もう一人が乙土地を相続したい、というような場合は、遺産分割協議書が必要となることがあります。そのような場合でも、司法書士が分割方法のご希望を伺い、遺産分割協議書の案を作成いたしますので、スムーズに手続きを進めることができます。
また、相続人同士があまり親しくない場合でも、司法書士が代わりに連絡をお取りすることができますので、ご安心ください。
詳細につきましては、遺産分割協議書のページをご覧ください。

(4)相続登記申請手続き終了後の対応

相続登記の完了後、司法書士が登記された内容をチェックし、登記完了証、登記事項証明書及び登記識別情報通知(いわゆる権利証)をお渡しいたします。

相続登記の流れ

ご相談・物件情報の確認・お見積り

ご依頼

戸籍の収集・相続人の確定・相続関係説明図の作成

必要書類の収集・作成 →遺産分割の場合は協議書の作成へ

登記申請

登記完了後、登記内容をチェック

登記完了証、登記事項証明書及び登記識別情報通知(いわゆる権利証)をお渡し

相続登記Q&A

Q:相続登記には期限がありますか?

A:相続登記には期限がありませんし、現在のところ義務でもありません。しかし、いずれは必要となる手続きですので、手続きの煩雑化を防ぐためにも早めに済まされることをお勧めしております。

Q:父の所有していた1筆の土地を自分と兄が2分の1ずつ相続することになりました。自分の分だけ登記することはできますか?

A:一つの不動産について複数人で相続した場合、相続登記は全員分する必要があります。1人の方が全員分の登記を申請することは可能ですが、費用負担の問題や申請人以外には登記識別情報(権利証)が発行されないといった問題もございますので、個別にご相談ください。

Q:いくつかの不動産を相続しましたが、そのうちの一部の不動産だけ相続登記することはできますか?

A:現在のところ、相続登記は義務とはなっていないため、一部の不動産についてのみ相続登記をすることも可能です。

Q:遠方の不動産を相続したが、その相続登記もお願いできますか?

A:遠方の不動産であっても、ご依頼いただけますので、ご安心ください。

Q:相続登記をすると、相続税がかかることになるのでしょうか?

A:相続税は遺産が一定の額を超えた場合にかかる税金ですので、登記をしたから相続税が発生するというわけではありません。相続登記をご依頼いただいた際に相続税についてのご不安があれば、相続税に詳しい税理士を紹介することもできますので、ご安心ください。

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