戸籍の取り寄せ・法定相続情報

相続の手続きを行うには、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでが載っている戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本を集め、それぞれの手続き場所において提出する必要があります。

被相続人が何度も転籍をしている場合や、ご高齢だった場合などは、戸籍謄本等を一とおり集めるのも大変なうえ、複数箇所で手続きする場合には、それらを何通も用意する必要があり、非常に煩雑です。

法定相続情報証明制度はこの煩雑さを軽減できる制度で、一度すべての戸籍謄本等と作成した法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)を法務局に提出することにより、登記官に認証文を付した写し(法定相続情報証明書)を出してもらう制度です。この法定相続情報証明書は公的な機関や金融機関で利用することができ、その都度戸籍謄本等の束を提出する必要がなくなり、とても便利です。

当事務所では、戸籍の取り寄せ及び法定相続情報一覧図の作成、法務局への申し出の代行を行っております。是非ご活用ください。

こんな時、まずはお気軽にご相談ください

  • 親・親族が亡くなったが、相続人が誰なのか分からないので、ひとまず相続人調査をしてもらいたい。
  • 各手続きは自分でもできるが、戸籍を集めるのが難しいのでお願いしたい。
  • 本籍地が遠方なので、窓口に取りに行けないし、郵送での取り寄せはよく分からないので困っている。
  • 分かる範囲で戸籍を集めてみたが、これで全部揃っているのかも分からないし、不足があれば集めてほしい。
  • おじの相続人となったが、必要な戸籍謄本等の量が多すぎて手におえないのでお願いしたい。
  • 手続きが必要な金融機関などが多く、戸籍をたくさん用意するのは大変なので、法定相続情報証明を利用したい。
  • 戸籍謄本等は集められていると思うが、法定相続情報一覧図の作成方法が分からないので、お願いしたい

(1)戸籍の取り寄せを司法書士に依頼するメリット

戸籍謄本等は本籍地の役所で取得するため、戸籍の取り寄せは本籍地が遠方であれば、わざわざ出向くか、小為替を準備して郵送請求することになり、戸籍の収集に慣れている方でないと非常に手間と時間がかかる作業です。また、亡くなった方の戸籍を遡って取得するにも、戸籍に記載されていることが読み解けないと、どこの役所に何を請求してよいのかが分からないということも多くあります。
司法書士は日常的に相続登記など相続に関する業務を多く取り扱っており、戸籍の収集に慣れておりますので、正確かつスピーディーに対応することが可能です。

(2)法定相続情報一覧図の作成で相続関係が分かりやすくなる

戸籍を読み慣れていないと、取り寄せてはみたけれど、色々な人の名前が出てきて誰がどういった関係なのかが分からないということも多々あります。当事務所では、戸籍を取り寄せ、そこから必要な情報を図式化した法定相続情報一覧図を作成して戸籍とともにお渡しいたしますので、相続関係が理解しやすくなります。

(3)法定相続情報証明制度の申し出についても代行できる

法定相続情報一覧図の作成に加え、法務局への法定相続情報証明制度の申し出も当事務所で代理できます。法定相続情報証明により、その後の相続手続きにかかる時間と手間は大幅に削減されますので、是非ご相談ください。

(4)その後の相続手続きについてもいつでも依頼できる

戸籍の取り寄せによって、相続関係が明らかとなった後、各種の相続手続きについて必要であればそのままご依頼いただくことが可能ですので、まずは相続人を調べてから…という方でも安心してご相談ください。

相続人確定に必要な戸籍謄本等の例

これはあくまで一例です。相続人の関係性によっては他の戸籍も必要となる場合がございます。

1)相続人が子の場合

  • 亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
  • 相続人の戸籍謄本

2)相続人が兄弟姉妹の場合

  • 亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
  • 亡くなった方(被相続人)の両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
  • 相続人の戸籍謄本

3)相続人が甥・姪の場合

  • 亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
  • 亡くなった方(被相続人)の両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
  • 亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
  • 相続人の戸籍謄本

戸籍の取り寄せ・法定相続情報Q&A

Q:亡くなった親には他に子がいないので、相続人は自分だけだと分かっていますが戸籍を取り寄せないといけませんか?

A:相続手続きにおいては、金融機関などに相続人が誰であるかを証明する必要があります。そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を提出し、相続人が一人であることを確認してもらう必要がありますので、戸籍の取り寄せは必要になります。

Q:亡くなった方(被相続人)の本籍地が分からないのですが、戸籍の取り寄せを依頼することはできますか?

A:亡くなった方の最後の住所(住民票上の住所)が分かれば、住民票を取得することで本籍地を知ることができますので、ご依頼いただけます。住所も定かでない場合でも、その他の情報からたどり着ける場合も多くありますので、まずはご相談ください。

Q:数年前に取り寄せた戸籍があるのですが、戸籍に期限のようなものはありますか?

A:除籍謄本や改製原戸籍謄本に関しては、古くても内容が変わることはないので、期限を気にする必要はありません。戸籍謄本(現在戸籍)に関しては、内容に変化が生じる可能性がありますので、金融機関によっては6か月程度としているところもあるようです。

Q:戸籍の取り寄せにはどの程度の時間がかかりますか?

A:ケースによるので一概には言えませんが、早ければ1~2週間、遅ければ2か月程度かかる場合もあります。被相続人が転籍を繰り返していた場合や、相続人が兄弟や甥・姪などである場合は必要な戸籍が多くなるため、時間がかかります。

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