報酬

遺産承継業務

基本報酬
50,000円
財産価額による加算報酬
財産価額報酬割合
1億円以下の部分財産価額の0.8%(最低10万円)
1億円を超え、3億円以下の部分1億円を超えた部分につき0.7%
3億円を超える部分3億円を超えた部分につき0.4%
相続人等の人数による加算報酬
1名につき25,000円
  • 神奈川、東京、千葉以外への出張が必要になった場合は別途日当が加算されます。
  • 裁判手続きが必要となった場合は、本件料金とは別に弁護士費用が加算されます。
  • 税務申告や税務上の手続を要する場合は、税理士費用が加算されます。
  • 実費としてこの他に 登録免許税、登記簿謄本の費用、郵送料、交通費等がかかります。
  • 登録免許税とは不動産の名義変更等の際にかかる税金です。

相続による所有権移転登記の税額は「不動産の価額×1000分の4」です。

不動産名義変更(相続)

【下記の報酬額の合計が5万円に満たない場合の報酬額は5万円となります。】

報酬実費
所有権移転登記(相続)35,000円~/1申請登録免許税
遺産分割協議書作成(不動産のみ記載の場合)10,000円~
(財産価額の0.1%)
0円
遺相続人調査(戸籍内容確認)+相続関係説明図作成10,000円~0円
評価証明書の代理取得2,000円300円程度/通
不動産登記事項の確認500円/1件334円/1件
登記事項証明書の取得1,000円/1通480円/1通
その他書面作成10,000円~0円

所有権移転登記(相続)の登録免許税は「不動産価格×1000分の4」

登録免許税とは不動産の所有権移転の際にかかる税金で、相続税とは異なる税金なのでご注意ください。

※所有権移転登記(相続)報酬が加算されるケース

  • 相続人の人数が4人を超える場合:1人あたりプラス1万円
  • 不動産の価額が1,000万円を超えるものにつき:1,000万円までごとにプラス5,000円
  • 不動産の数が1件増えるごとに:プラス1,000円
  • 不動産が敷地権付き区分建物(マンションなど)の場合:プラス10,000円
  • 不動産の中に評価額不明の私道などが含まれる場合:1件あたりプラス5,000円
  • その他登記の難易度による加算:別途お見積もり

相続人確定及び相続関係図作成の報酬が加算されるケース

  • 相続人に兄弟姉妹が含まれる場合:プラス2万円
  • 相続人に甥姪が含まれる場合:プラス3万円

遺産分割協議書の作成報酬が加算されるケース

  • 不動産以外の財産を遺産分割協議書に記載する場合:1件につき5,000円

戸籍の取り寄せ、相続人確定(法定相続情報一覧図の写しの取得を含む)

戸籍収集・法定相続一覧図の写しの取得25,000円~

取得通数5通まで。以後、1通につき2,000円加算されます。

※相続関係書類取得のための実費

書類名価格当事務所での代理取得の可否
戸籍謄本(抄本)450円/1通
除籍謄本・改製原戸籍750円/1通
戸籍の附票300円/1通
住民票300円程度/1通
印鑑証明書300円程度/1通×

預貯金・株式の名義変更

預貯金の解約口座ごとに預貯金額の1%(最低報酬30,000円)
株式の名義変更証券会社ごとに株式総額の1%(最低報酬50,000円)

残高証明書、取引明細書の取得は1通5,000円

相続放棄サポート

亡くなられてから3ヶ月以内30,000円~/1名
亡くなられてから3ヶ月経過後60,000円~/1名

相続放棄をする相続人が兄弟姉妹の場合報酬が1万円加算されます。

相続放棄をする相続人が甥姪の場合報酬が2万円加算されます。

相続順位が同順位の方2名以上同時にご依頼頂く場合は報酬額を10%割引させていただきます。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポート 80,000円~

財産額が8000万円を超える場合、以後、1,000万円ごとに報酬が10,000円が追加されます

実費として公証人の手数料及び各種書類取得手数料がかかります。
参考:日本公証人連合会ホームページ

各種必要書類を弊所で代理する場合は、別途報酬が発生いたします。

遺言執行者就任

基本報酬
遺言書に記載される相続人等が1名の場合100,000円
財産価額による加算報酬
財産価額報酬割合
5,000万円以下の部分財産価額の1.5%(最低10万円)
5,000万円を超え、1億円以下の部分1.2%
1億円を超え、3億円以下の部分0.7%
3億円を超える部分0.4%
遺言書に記載される相続人等の人数による加算報酬
1名につき30,000円
  • 遺言執行に不動産の売却が含まれる場合は不動産価格の1%を報酬として加算いたします。
  • 神奈川、東京、千葉以外への出張が必要になった場合は別途日当が加算されます。
  • 裁判手続きが必要となった場合は、本件料金とは別に弁護士費用が加算されます。
  • 税務申告や税務上の手続を要する場合は、税理士費用が加算されます。
  • 実費としてこの他に 登録免許税、登記簿謄本の費用、郵送料、交通費等がかかります。
  • 登録免許税とは不動産の名義変更等の際にかかる税金です。

相続による所有権移転登記の税額は「不動産の価額×1000分の4」です。/p>

不動産名義変更(生前贈与)

【下記の報酬額の合計が48,000円に満たない場合の報酬額は48,000円となります。】

報酬実費
所有権移転登記申請(贈与)35,000円~/1申請登録免許税
贈与契約書作成10,000円~0円
評価証明書の代理取得2,000円300円程度/通
不動産登記事項の確認500円/1件334円/1件
登記事項証明書の取得1,000円/1通480円/1通
その他書面作成10,000円~0円

贈与登記の登録免許税は「不動産価格×1000分の15~20」

登録免許税とは不動産の所有権移転の際にかかる税金で、贈与税とは異なる税金なのでご注意ください。

※所有権移転登記(贈与)の報酬が加算されるケース

  • 不動産の価額が1,000万円を超えるものにつき:1,000万円までごとにプラス5,000円
  • 不動産の数が1件増えるごとに:プラス1,000円
  • 不動産が敷地権付き区分建物(マンションなど)の場合:プラス10,000円
  • 不動産の中に評価額不明の私道などが含まれる場合:1件あたりプラス5,000円
  • その他登記の難易度による加算:別途お見積もり

成年後見人選任申立て(法定後見)

成年後見人選任申立書作成80,000円~

実費としてこの他に印紙代、切手代、各種書類の取得手数料がかかります。

申立て時に、所定の様式の医師の診断書等が必要となります。また、場合によっては医師による鑑定が必要となる場合がございます。

各種必要書類の取得を弊所で代理する場合は、別途報酬が発生いたします。

親族の同意が得られない等、申立書作成に困難が伴うケースは別途お見積となります。

任意後見等契約書作成

任意後見契約書作成100,000~150,000円
財産管理等委任契約書作成100,000~150,000円
継続的見守り契約書作成50,000~100,000円
死後事務委任契約書作成50,000~100,000円
上記契約書おまとめパック200,000~300,000円

実費として公証人の手数料及び各種書類取得手数料がかかります。

参考:日本公証人連合会ホームページ

各種必要書類を弊所で代理する場合は、別途報酬が発生いたします。

各種契約の受任者としての報酬は別途契約書で定めることになります。

家族信託コンサルティング及び契約書作成

報酬:30万円~

日当

半日(4時間未満)20,000円
全日(4時間以上)40,000円

「相続の相談は司法書士へ」お気軽にご利用ください。

相談は完全予約制 初回60分無料

まずはお電話かメール・LINEでご連絡ください。

相談受付時間 : お電話は平日9:00~18:00 / メール・LINEは24時間受付

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川崎エリア(京急・南武線・京浜東北線沿線)の相続相談に注力する事務所です。
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