生前贈与(相続対策)

自分の死後に遺された親族が相続で争わないように、もしくは、相続人の相続税負担を減らすため、今のうちに財産の一部を贈与、つまり無償で譲り渡しておくことを一般に生前贈与といいます。
生前贈与は遺言と同様に相続対策として有用な手段ですが、遺言が死後に効力を生じるものであるのに対し、生前のうちに効力を生じさせる行為が生前贈与です。遺言と併用して利用される場合も多く、遺言の相談時に遺言者の意思を反映するためにより有効であると判断される場合には、生前贈与も併せてお勧めする場合がございます。

こんな時、まずはお気軽にご相談ください

相続人のために相続対策をとっておきたいので、どんな方法があるかアドバイスが欲しい。
自分名義の家に長男と同居しており、ゆくゆくはその家を長男名義にしたい。どの方法が一番得かを教えてほしい。
子がいないので、妻(夫)に不動産を遺したいがどのような方法が有効か知りたい。
相続税対策として生前贈与が有効であれば活用したい。

生前贈与において利用される制度

暦年贈与

贈与税は贈与によって受け取った財産に課される税金ですが、1年間に贈与により受け取った財産額が合計で110万円以下である場合は基礎控除として贈与税がかかりません(申告も必要がありません)。これを利用し、毎年110万円以下の財産を贈与していくことで、相続財産を減らしていくことができます。
暦年贈与を行う場合は、それが実際には一括の贈与契約であるとみなされて贈与税を課されてしまうのを防ぐため、毎年きちんと贈与契約を締結して贈与契約書を作成し財産を移転する、もしくはあえて110万円ではなく111万円を贈与し毎年贈与税を1000円程度支払うなど、証拠を残す必要があります。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅不動産又は自宅購入資金の贈与がなされた場合、最高2000万円まで配偶者控除が受けられる制度をおしどり贈与といいます。この制度が適用される要件は、以下のとおりです。

ア) 贈与者は、婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間が20年以上である(受贈者の)配偶者であること。
イ) 贈与を受けた財産は、国内にある居住用不動産又は国内にある居住用不動産の取得に充てるための金銭であること。
ウ) イの居住用不動産に現在居住している又は贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する見込みであり、かつ、今後引き続きこの居住用不動産に居住する予定であること。
エ) 過去に今回の贈与者からの贈与について、この特例の適用を受けたことがないこと。

おしどり贈与の制度を利用する場合は、この制度により贈与税が無税となる場合でも、贈与税申告を行う必要があります。また、住宅ローン等がある場合には、金融機関の承諾が必要となります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税の制度とは、60歳以上の父母(又は祖父母)から、20歳以上の推定相続人である子(又は孫)に対し、財産を贈与した場合において、2500万円までは贈与税がかからずに贈与できるが、相続が開始した時には贈与した分も相続税の対象とするという制度です。相続時精算課税制度を利用した場合で、贈与額が2500万円を超えた場合には、超えた分につき贈与税がかかるため一旦贈与税を支払いますが、相続開始時には相続税の対象として再計算され、精算がされることとなります。この制度を利用する場合の注意点として、相続時精算課税制度の利用を一度選択すると、後から撤回することはできず、①の暦年贈与の基礎控除110万円は受けることができなくなります。また、この制度を利用する場合は、贈与税が無税となる場合でも、贈与税の申告を行う必要があります。

(1)生前贈与について司法書士に相談するメリット

生前贈与のご相談で最も多いのは、不動産の生前贈与についてのご相談です。司法書士は普段から不動産の手続きに精通しておりますので、安心してお任せいただけます。また、生前贈与においては贈与契約書を作成する必要がありますが、司法書士は法律関係に精通しておりますので、適切な贈与契約書を作成させていただきます。

(2)所有権移転登記も任せられる

不動産を生前贈与した場合、贈与を原因とした所有権移転登記が必要になりますが、登記申請に関しては司法書士が専門とするところですので、そのままお任せいただけます。他士業の方にご相談された場合でも、登記手続きについては司法書士を紹介されることになりますので、不動産を含む生前贈与に関しては最初から司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

(3)生前贈与のみならず、遺言や信託を組み合わせた効率的な方法をアドバイスできる

当事務所では生前贈与のみでなく、遺言作成サポートや民事信託サポートも行っておりますので、相続対策はしておきたいけれどどの方法が良いか分からないという場合でも、ご希望をお伺いして、様々な方法の中で一番良いと思われる方法をご提案させていただくことができます。

(4)税理士との連携

生前贈与は贈与契約ですので、贈与税が関係してきます。また、相続対策においては相続税との関係もありますので、ご希望により、当事務所の関係先の税理士をご紹介させていただきます。当事務所と税理士との連携により、よりよい相続対策のご提案をいたします。

生前贈与の流れ

ご相談・方針の検討(税理士との連携)

贈与契約・贈与契約書の作成

不動産の贈与の場合には所有権移転登記の申請

贈与税の申告が必要な場合には税理士が申告

終了・書類等の引き渡し

(暦年贈与の場合には、毎年贈与契約・贈与契約書の作成・登記申請・必要があれば贈与税申告をすることになります)

生前贈与Q&A

Q:生前贈与をした際、贈与税以外に課される税金はありますか?

A:不動産の贈与の場合には、不動産取得税や登記申請の際の登録免許税が必要となります。

Q:推定相続人ではない孫へ財産を遺したいのですが、よい方法はありますか?

A:推定相続人ではないお孫さんへ財産を渡す方法としては、暦年贈与のほか、教育資金の一括贈与などの方法がございます。また、お孫さんとの養子縁組により、推定相続人に加えるなどの方法もございますので、まずはご相談ください。

Q:贈与税の計算において、贈与財産の額はどのように算定されますか?

A:贈与時の時価を贈与財産の額とします。土地であれば路線価、建物であれば固定衣資産評価額などで算定されます。

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